ヤマタネシステムソリューションズ

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サプライ・チェーンにおける行動原則について

株式会社ヤマタネシステムソリューションズは、企業の社会的責任(CSR)の取り組みの一環として下記にあげた「サプライ・チェーンにおける行動原則」の遵守を徹底しております。

1.強制的または非自発的労働

取引先は、いかなる種類の強制的または非自発的労働力 (たとえば、契約による強制労働、債務返済のための強制労働、または監獄部屋労働などの非自発的労働) も使用しないものとし、雇用は自発的なものとします。

2.児童就労

取引先は、児童を就労させないものとします。「児童」とは、15歳に達した日以後の最初の4月1日が未到来の者 (国によっては、法律の定めるところにより、14歳、または義務教育課程を修了していない年齢、またはその国の就労可能年齢に達していない年齢のうち、いずれか大きい歳までの者)を指すものとします。弊社は、すべての関連法令に従った、正当な職場教育制度の実施を支援します。

3.賃金と手当

取引先は少なくとも、最低賃金、時間外労働、請負単価および報酬の他の要素に関係のある法令を含む、適用されるすべての賃金と労働時間に関する法令に従うものとし、法定の手当を支給するものとします。

4.労働時間

取引先は、実際に作業を実施する国の労働法規を遵守するものとします。

5.差別の禁止

取引先は、人種、宗教、年齢、国籍、社会的または民族的出自、性別、性的同一性、性的嗜好、婚歴、妊娠、主義、政治的関係あるいは身体的障害を理由として、雇用および雇用慣行における差別をしないものとします。

6.敬意と尊厳

取引先は、すべての従業員に敬意を持って接し、体罰、暴力による脅迫あるいは他の方法による肉体的な威圧もしくは嫌がらせを行わないものとします。

7.労働組合

取引先は、労働者の、労働組合を結成する、または労働組合に加入する、もしくは加入しない法律上の権利を尊重しなければなりません。ただし、取引先は、労働者が組合による代理は不要と考えるような前向きな従業員関係を促進する方法として、望ましい労働条件を設定し、効果的な従業員との意思疎通を維持する権利があります。

8.安全衛生

取引先は、すべての適用法令に従って、従業員に対して安全かつ健康的な職場を提供するものとします。これらの義務と一貫して、取引先は、生命の安全性、これに付随する問題の調査、化学薬品の安全性、人間工学などを包括する有効なプログラムを備えるとともに実施し、従業員に提供したいかなる住居についても安全衛生に関して同様の基準を提供しなければならないものとします。取引先は、これらの要件を達成するための管理システムの導入に努めるものとします。

9.環境の保護

取引先は、環境を保護する方法によって操業するものとします。取引先は、最低限、化学薬品と廃棄物の管理および処分、リサイクル、産業廃水の処理と放流、排出ガスの制御、環境上の許可および環境報告に関する要件など、すべての該当する環境法令および基準に適合しなければならないものとします。取引先は、設計および製品仕様書ならびに契約文書における記載に従って、取引先が弊社に供給している製品またはサービスに特有の環境に関するすべての追加要件も満たさなければならないものとします。取引先は、これらの要件を達成するための管理システムの導入に努めるものとします。

10.法令

取引先は、取引先が業務を行うすべての地域において、すべての準拠法令に従うものとします。

11.倫理に基づく取引

弊社は、取引先が最高の倫理基準に従って業務を行うことを期待します。取引先は、賄賂の授受、汚職および禁止される商行為に関しすべての関係法令に厳密に従わなければならないものとします。取引先およびその関連会社は、弊社およびその関連会社に好意的な意思決定を促すことを目的として、関係者に直接または間接的に金銭的または非金銭的な贈り物を提供、約束、または申し出たことはなく、今後も一切しないものとします。

12.コミュニケーション

取引先は、従業員が、従業員の使用言語で書かれた本原則および関連情報を閲覧できるようにするものとします。

13.遵守の確認 / 記録の保存

取引先は、本原則を遵守していることを証明するために必要な文書を保持し、弊社の要請に応じてそれらの文書を提示するものとします。

14.再委託先への適用

取引先は、弊社の製品の製造およびサービスの提供に従事する再委託先も、本原則を適用するよう努めるものとします。

株式会社ヤマタネシステムソリューションズ
(平成 24年09月01日 制定)
(平成 26年06月11日 改訂)
(平成 29年06月21日 改訂)

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